2015年11月16日ゴールドコーストにて開催! 海外居住者の税務法律セミナー

日豪税理士と豪弁護士による、オーストラリア居住者のための税務法律セミナーを開催いたします。日本とオーストラリア、両方で抱えている疑問が、ここで一挙に解決できる良いチャンスです! 

講師:
笹倉会計事務所税理士  野村康弘
ブリース洋子会計事務所豪州公認会計士  ブリース洋子
ハーディング法律事務所豪州弁護士 ハーディング裕子  

こんな疑問にお答えします。

Q.オーストラリアに住んでいますが、日本の財産は贈与・相続課税対象になるの?
Q.息子が7年間海外生活しているので財産を贈与したいが贈与税は発生するの?
Q.孫はオーストラリア国籍を持っているので財産贈与は無税なの?
Q.日本からオーストラリアに留学に来ている孫の学費を支払ったら、贈与税がかかるの?
Q.オーストラリアに住んでいますが、日本の遺言書は適用されないの?
Q.オーストラリアに住んでいますが、現地の財産を相続する場合は遺言書が必要なの?
Q.オーストラリアに住んでいますが、日本の父の資産を売却した場合どちらの国で税金を払うの?
Q.娘が外人と結婚したが相続税はどうなるの?
Q.5年ルールってなに?
Qオーストラリアに住んでいますが、現地口座の利息は日本でも申告が必要なの?
Q 夫名義のオーストラリアの銀行口座を妻との共同名義にすると、日本の贈与税がかかるの?
Q.マイナンバー制って?
Q.出国税とはなんですか? 
Q.オーストラリアに住んでいますが、ここで年金を受取ると課税されるって、本当なの?
Q.オーストラリアに住んでいますが、日本の所得も現地で申告が必要なの?

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日時: 2015年11月16日(月)10:00am~12:00pm(開場:9:45am)

会場: レイクランズ・ゴルフクラブ オーガスタ・ルーム 住所:100 Lakelands Drive Merrimac QLD

参加費用: $50.00(コーヒー、紅茶付き)
お支払い方法:下記口座まで、お申込時にお振込願います。
NAB BSB: 084 917 口座番号:1342 43 462 名義人:Harding Legal

定員: 50人

申込締切: 2015年10月31日とさせていただきますが、先着順定員の50人まで。

申込方法: 下記フォームに必要事項記入の上手順に沿ってお進みください。
    
      または電話またはメールにてお申込ください(ハーディング法律事務所まで)。
      電話: 07 5630 3877 または 0421 779 164
      メール:yh@hardinglegal.com.au

*個別相談については、お電話にて事前要予約(別途料金にて)。

主催:      ブリース洋子会計事務所 ハーディング法律事務所