2017年7月1日からの不動産売買に関連する法改正

豪州不動産売買について、2017年7月1日から以下2点が変更いたしました。

1. 物件売却価格が$750,000.00以上の場合の追加手続きについて
2. FIRB(外資審議会)の申請費用の値上げについて

その1 物件価格が$750,000.00以上の売買時の追加手続きについて

物件(更地・居住・商業物件)価格が$750,000.00以上の売買時、売り手はClearance Certificateという書類をATO(豪州国税局)へ申請し、その証書を決済前までに買い手へ提出することになりました。

※Clearance Certificateとは=自分はキャピタルゲイン税の支払い義務はないという証明書

もし売り手がClearance Certificateの取得ができなければ(※特に外国人の場合)、売り手は売却額の12.5%を決済額からキャピタルゲイン税の源泉徴収分として支払わなくてはいけません。そして決済直後、この源泉徴収額をATOへ支払う義務は買い手へ移行します。従って、売り手だけでなく、買い手も注意が必要です。売買決済後の確定申告については会計士へご相談ください。

$750,000.00以上の物件を売ろうとお考えの方、買おうとお考えの方は、契約前に弁護士へご相談ください。

その2 FIRB(外資審議会)の申請費用の値上げについて

オーストラリアの永住権を持っていない方(つまり外国人)がオーストラリアで物件購入する際、通常、FIRB(外資審議会)から購入承認を受ける事が前提となっています(※サンクチュアリーコーブ、ホープアイランド、ロイヤルパインズ一部の免除地区は例外)。2017年7月1日からこのFIRB申請料が下記の通り値上げしましたのでご注意ください。

物件価格              FIRB申請料
$1,000.000.00まで   $5,600.00
$1,000.001.00から$1,999,999.00まで $11,300.00
$2,000,000.00から$2,999,999.00まで $22,700.00

※注:上記費用は2018年7月2日付け

FIRBの申請手続きは通常買い手弁護士がお手伝いします。審査期間は現在約2-3週間です。